旦那さんの会社から、今年の配偶者の収入についての調査が
行われたらしく、旦那さんに今年の収入を聞かれました。
今年はギリギリ大丈夫だろう。。。
なんて思っていたのですが、これが、また、ダメだったのです。
まず、
配偶者控除と配偶者特別控除という2つの種類があるのですが、
旦那さんの会社で適用されるのは
配偶者控除のみ。
所得38万円までというやつです。
私はてっきり、所得76万円までの配偶者特別控除でいいのかと思っていたのですが、
税務署に問い合わせたところ、
「アフィリエイト収入は
給与所得ではないため、配偶者特別控除の対象にはなりません」
と言われてしまいました。
パートの場合、給与所得になるので、配偶者特別控除の対象になるのですが、
アフィリエイト収入は事業所得なので、対象外、と。
そんなこと、知りませんでしたよ。
となると、
年収から、経費を引いた額が38万円以下にならなくてはいけないわけです。
来年は子供を出産するわけだし、
今年と同じように稼ぎがあるかわかりません。
今、旦那さんの扶養を抜けるのは得策ではないと思うのです。
あと3ヶ月あるので、来年使えそうなソフトとか、帰省用のパソコンとか
本格的に検討しようと思います。
以下、税務署に問い合わせたときのやりとりです。
参考になればよいのですが・・・
+++
税務相談室にTEL。
私:「すみません、個人の事業所得と配偶者控除についてお聞きしたいのですが」
税務署(以下、税):「はい、なんでしょう」
私:「現在、私、インターネットのホームページを作り、そこに広告を貼って、広告収入を得ているのですが、今年の収入は○万円くらいになりそうなんですが、主人の配偶者控除に入れるかどうかを知りたいのですが」
税:「収入と言っても種類がありまして、必要経費などわかりますか?」
私:「だいたい△万円くらいです。」
税:「そうすると所得が□万円(38万円以上です)くらいということになりますね。所得が38万円以下であれば配偶者控除に入れます。」
私:「配偶者特別控除には入れますか?」
税:「入れません。」
私:「何故ですか?」
税:「給与所得であれば、所得によって段階的に控除が受けられるのですが、あなたの場合は事業所得ですので」
私:「そうですか、わかりました。」
+++
というような内容でした。
直接聞く前に、
タックスアンサーコード表を片手に、電話で聞いたり
タックスアンサーのキーワード検索にコードを入れて、htmlファイルで読んだりしたのですが、明確にわからなかったので、直接、税務相談室に電話しました。
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