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配偶者控除とアフィリエイト収入【その2】

2006年09月28日 (木) 17:14 | 編集
記帳ドットコムさんの無料メール相談にも質問していたのですが、返事がかえってきました。

+++

Q.扶養について教えてください。

現在、旦那さんの扶養に入っていますが、
今年はアフィリエイト収入が○万円ほどで、
経費が△万円ほどになり、
所得が□万円(38万円以上76万円未満です)くらいになりそうです。

そこで、配偶者控除からははずれてしまいますが
配偶者特別控除に当たるかと思ったら、
税務署の方に
「事業所得は配偶者特別控除の対象に入りません」
と言われました。

ですから扶養の範囲内に収めるには
所得38万円にしないといけないのでしょうか?

A.1、配偶者控除は入りませんが配偶者特別控除は該当します。

  所得が380001円〜760000円までの場合になります。
  その中で所得金額によって控除金額が決まります。

  760000円を超えると配偶者控除も該当しません。

2、仮に平成18年の収入100万円−経費40万円=所得60万円の場合
  配偶者特別控除は16万円になります。

+++

意見が違います。。。
ん〜。

あと、

「家族手当などの規定は会社によって異なります」

というのが、なぜなに年金相談この項目に載っていまして、
やっぱり旦那さんの会社の規定からはずれてしまうのかな?と。
要確認です。

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