記帳ドットコムさんの無料メール相談にも質問していたのですが、返事がかえってきました。
+++
Q.扶養について教えてください。
現在、旦那さんの扶養に入っていますが、
今年はアフィリエイト収入が○万円ほどで、
経費が△万円ほどになり、
所得が□万円(38万円以上76万円未満です)くらいになりそうです。
そこで、配偶者控除からははずれてしまいますが
配偶者特別控除に当たるかと思ったら、
税務署の方に
「事業所得は配偶者特別控除の対象に入りません」
と言われました。
ですから扶養の範囲内に収めるには
所得38万円にしないといけないのでしょうか?
A.1、配偶者控除は入りませんが配偶者特別控除は該当します。
所得が380001円〜760000円までの場合になります。
その中で所得金額によって控除金額が決まります。
760000円を超えると配偶者控除も該当しません。
2、仮に平成18年の収入100万円−経費40万円=所得60万円の場合
配偶者特別控除は16万円になります。
+++
意見が違います。。。
ん〜。
あと、
「家族手当などの規定は会社によって異なります」
というのが、
なぜなに年金相談の
この項目に載っていまして、
やっぱり旦那さんの会社の規定からはずれてしまうのかな?と。
要確認です。
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